令和8年度

滋賀県訪日ツアー向け宿泊助成事業補助金

滋賀県内の外国人旅行者数の誘客促進を図るため
県内に宿泊滞在する訪日ツアーを手掛ける旅行エージェントを支援します。

(1)目的

訪日ツアーを手掛ける旅行業者が滋賀県を宿泊地とする訪日ツアーを造成することを促進し、滋賀県の外国人旅行者数および外国人宿泊者数の増加につなげるため、公益社団法人びわこビジターズビューローより県内に宿泊滞在する訪日ツアーを手掛ける旅行会社および旅行サービス手配業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(2)補助対象者

以下、①②のいずれかの条件に加え、③の条件を満たす者とします。

日本国内に事業所等(※1)を有する旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けた旅行業者

日本国内に事業所等(※1)を有する旅行業法第23条の規定に基づく登録を受けた旅行サービス手配業者(ランドオペレーター)

下記(3)の条件を満たす訪日ツアーの催行に係る各種手配業務の一環として、本県での宿泊手配を行い、宿泊施設から宿泊施設利用証明書を得ることができる者(※2)(※3)

※1 事業所等・・・支店、営業所、その他事業実施主体が認められるもの

※2 同一ツアーに係る各種手配業務を複数社で行う場合であっても、宿泊手配を行う者のみが上記③の要件を満たす者とします。

※3 ツアーに参加する海外居住者が本県での宿泊時に、複数施設に分散して宿泊する場合、それぞれの宿泊施設で宿泊施設利用証明書を得ていただく必要があります。

(3)対象ツアー

次の①~③の条件を満たす訪日ツアーを対象事業とします。

滋賀県での宿泊を含み、令和8年4月1日(水)以降に催行を開始し令和9年1月31日(日)までに終了するもの

1ツアーあたりの参加者数が4名以上であるもの

外国籍を有し、かつ現に国外に居住している者が参加者の過半数を占めるもの

(4)請求できる補助金額

下記①と②を合算した額とします。

現時点では1社あたりの上限額を定めておりませんが、予算の状況により、今後、期間中の1社あたり上限額を設定する可能性があります。また、予算の状況により、請求額満額をお支払いできない可能性があります。

1人泊あたり2,500円

※2,500円に海外を居住地とする訪日ツアー参加者数と本県での宿泊日数を乗じた額

県内観光周遊のため貸切車両(観光バス、タクシーおよびハイヤー)を利用した場合、

貸切車両1台あたり2泊で70,000円
あるいは3泊以上で100,000円
(例)LOP いろは社が本事業に協力し、以下の訪日ツアーを催行した場合

【ツアーA】

  • ツアー参加者 13人
  • 本県の宿泊施設1箇所で1泊
  • ハイヤー2台利用

2,500円×13人×1泊 = 32,500円(13人泊)

1泊のため該当せず

請求可能額32,500円

【ツアーB】

  • ツアー参加者 20人
  • 本県の宿泊施設2箇所各1泊(合計2泊)
  • 県内観光周遊のため、貸切バス1台利用(※)

2,500円×20人×2泊 = 100,000円(40人泊)

70,000円×1台 = 70,000円

請求可能額170,000円

※ 貸切車両は、行程の途中で車両を変更しても、実働台数を利用台数とします。(例:ツアー催行のためバス1台を運行し、ツアー行程の途中で車両を1回変更した場合でも、2台ではなく1台とカウントします。)
※現時点では補助対象とする台数に上限の設定はありませんが、補助額の増額のみを目的とした過剰な配車等の行為が確認された場合は、補助対象外とさせていただく場合があります。

(5)補助金の算出ならびに支払に係る留意事項

① ツアー参加者人数

4人以上で、ツアー参加者の過半数が外国籍かつ海外在住であること

② ツアー動態等

訪日後の全旅程、ツアー手配依頼元である旅行業者名および同社所在国名等を訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書に記入し、添付書類と併せて事務局あて提出すること。

③ ツアー参加者属性

ツアー参加者の居住地、人数などを記入した宿泊施設利用証明書を宿泊施設に提示し、宿泊証明を得た上で、訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書と併せて事務局あて提出すること。

④ 宿泊要件

滋賀県内のホテル、旅館等の宿泊施設(※)に1泊以上宿泊すること。 ※旅館業法に規定する旅館業を営む施設で提供される宿泊

⑤ 貸切車両に対する補助要件

県内に2泊以上し、かつ県内周遊のため一般旅客自動車運送事業を営む者が運行する貸切車両(観光バス、タクシーおよびハイヤー)を利用した場合、車両の種類、車両の行程、車両数およびバス・タクシー会社名が分かる書類を訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書と併せて提出すること。

⑥ 対象外

滋賀県補助金等交付規則第4条第2項各号に該当する者(暴力団等)が発注する旅行 等

(6)補助金支払までの流れ

旅行業者および旅行サービス手配業者
①エントリー期間中に
参画申込み(電子申請)
②参画申込み承認通知
③実績報告兼交付請求書
の提出(電子申請)
④内容確認後、
助成金を支払
訪日ツアー向け宿泊助成事業事務局

(7)事務手続き

重要

対象となる期間:
令和8年4月1日(水)~令和9年1月31日(日)

※上記の期間内に催行されるツアーが対象となりますのでご注意ください。

① 期限・手続き等について

訪日ツアー催行前訪日ツアー催行後
必要な手続き訪日ツアー向け宿泊助成事業手続き用WEBページ(当サイト)から事前エントリー訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書・添付資料を提出(※1)
手続き方法電子申請電子申請
手続期限令和8年5月11日(月)~令和8年6月30日(火)令和8年5月27日(水)〜令和9年2月15日(月)
対象ツアーの本県での最終宿泊日から2週間以内に提出するようにしてください。(※2)
事務局対応事務局において、内容を確認し、適正なものと認められれば、エントリー承認通知を送付。内容を確認し、適正なものと認められれば、補助金の支払いを行います。
補助金支払時期訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書提出日の翌月15日頃(※3)
書類提出先訪日ツアー向け宿泊助成事業事務局

※1ツアー1件ごとに訪日ツアー向け宿泊助成事業実績報告書兼補助金請求書・添付資料を提出する必要があります。

※2期限内に提出がない場合、補助金を支払うことができない可能性がありますので、ご注意ください。

※3書類に不備等があり、確認に時間を要した場合、補助金の支払いが遅れる可能性があります。

(8)エントリー者の義務

本事業に協力いただく際には、以下のことに注意してください。

  • 1

    本事業の完了検査のため、実地検査を行うことがあります。

  • 2

    経理等の証拠書類は整理し、本事業終了後5年間保存してください。

(9)その他

  • 本事業の事務において、疑義が生じた場合には資料提出を追加で求める場合があります。

  • 法令や関係規定に違反した場合や不正、不適切な申請を行った場合、記載事項および関係書類において虚偽が判明した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合があります。補助金を交付した後においても適用します。

  • 補助金の交付の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し返還を命じます。その返還命令を受けた場合は指定する期日までに、補助金を返還すること。

  • 法令や関係規定に違反した場合や不正、不適切な申請や請求等を行った場合は、本事業における登録を取り消す場合があります。

  • 不正受給等が判明した場合には、捜査機関への通報等を行う場合があります。

  • 行政が行う政策変更等の影響により、予告なく本事業を中止する場合があります。