LivingHistory

事業紹介

支援の対象となり補助を受けるためには一定の条件を満たす必要があります。

■補助金交付申請書の提出

採択が決定した申請者は、採択条件等を踏まえて、「補助金交付申請書」を作成・提出します。補助金交付申請書は、公募の際に作成した交付要望書等を元に、文化庁が指摘する項目を付け加え、「年間業務スケジュール」を添付して提出いただきます。
文化庁にて再度審査の上、内容が適切と認められた場合に補助金の交付決定を行います。
詳細は採択が決定した申請者に対して、別途お知らせします。

■事業の実施にあたり、補助事業者(補助の対象となる者)へのお願い

  1. 補助事業で作成される資料・媒体(アプリ等)には、原則として文化庁シンボルマーク及び本補助事業名等を掲載していただきます。(http://www.bunka.go.jp/bunkacho/symbolmark/index.html
  2. 補助事業の実施にあたり、「日本博」の参画プロジェクトに申請していただきます。(https://japanculturalexpo.bunka.go.jp/application/)
  3. 令和6年1月頃に実施予定の情報交換会(各補助事業者による取組発表/全国数ヶ所で開催)へのご出席を可能な限りお願いします。

■交付決定後の支援体制

「Living History促進事業」の進行管理は「Living History促進事業」事務局及び文化庁が行います。

・各採択事業の進捗の確認
・時代考証やインバウンド視点における専門家の紹介( 補助事業の単価を超える場合は、派遣等に関わる費用は補助事業者の負担となります)
・Living History ウェブサイト等への事業内容の掲載
・各種問い合わせ窓口の設置
・情報交換会の実施 等

■実績報告書の提出と補助金の支払い

原則、補助事業完了後に提出いただく「実績報告書」をもとに、「LivingHistory促進事業」事務局及び文化庁において内容を審査し、補助金の額を確定した後、4月末までに(補助対象年度翌年)、文化庁から直接支払います。
補助事業の円滑な遂行のため、特に必要と認められる場合には、「概算払」の請求も可能ですので「LivingHistory促進事業」事務局にご相談ください。

■成果報告書の提出

事業終了後に、「成果報告書(様式3)」の提出を求めるものとします。
「次年度計画書」と併せて、「成果報告書」、「プログラム概要」をご提出いただきます。報告書には添付書類として、事業の内容を示す証拠書類(写し)を添付し、実施した事業の内容が具体的にわかるよう整理のうえ提出願います。
※実績数値が確定し次第、速やかにご提出いただきます。(最終期限:5月)
※詳細については、採択団体に対して別途ご連絡します。
事業の実施中において、文化庁において必要と認める書類の提出を求めることがあります。

■各種書類の提出時期・方法

書類名 内容 提出方法 提出期限 提出先
補助金交付
申請書
補助金交付申請書は公募の際に作成した「交付要望書」等を元に、文化庁が指摘する項目を付け加え作成します。また、「年間業務スケジュール」、「事業概要書(申請時から内容を更新したもの)」も併せて提出します。 メール 採択内定通知より1か月以内の指定する日 補助事業者

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促進事業事務局
進捗状況報告書 申請当初の事業計画に基づき進捗しているか、また、造成するプログラムを持続的に運営していくために必要な項目の達成状況の確認のために提出します。内容に応じて事務局からヒアリングや改善要請を致します。 メール 交付決定後、11月の予定 補助事業者

Living History
促進事業事務局
実績報告書 補助金の支払いの根拠となる書類。補助金対象年度の実績と費用明細を記入し、必要書類と共に提出します。 メール
または
郵送
事業完了後30日以内、または補助対象年度の翌年3月31日(必着) 補助事業者

Living History
促進事業事務局
成果報告書 実施した事業の内容や効果がわかるよう整理の上、事業内容を示す証拠書類を添付し、最終的な報告書として提出します。 メール
(※添付書類については郵送も可)
指標となる数値
(入場者数等)が
確定次第速やかに提出。

※補助対象年度の翌年5月が最終期限。
補助事業者

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促進事業事務局
次年度計画書 当年度の成果を踏まえ、次年度における体験プログラムの展開について計画書を作成します。
プログラム
概要
造成したプログラムを広報するための素材、及び販売に関する情報(新規)をプログラム毎に 作成します。※様式が確定次第、採択の通知後を目途に共有させていただきます。

■交付決定の取り消し

本補助金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年8月27日法律第179号)及び「同法施行令」(昭和30年9月26日政令第255号)の適用を受けます。本補助事業に応募される申請者においては、下記に御留意ください。

  1. (1) 補助事業の実施内容が実施計画や交付決定の条件と著しく異なっていると認められる場合、補助事業実施期間中においても、交付決定を取り消す場合があります。
    補助事業期間終了後も、会計検査院の検査や文化庁による執行状況調査の対象になるとともに、検査・調査の結果によっては、補助金を国庫に返納させる場合があります。
  2. (2) 補助金の不正受給等を行った場合、加算金を付して補助金を返納するだけでなく、「芸術活動支援等事業において不正行為等を行った芸術団体等の応募制限について」(平成22年9月16日文化庁長官決定)を準用し、応募制限を行います。

■採択後のスケジュール

■事業全体(5年間)のスケジュールと成果の報告

補助事業者が作成する「事業計画」における評価サイクルは下図のとおりです。
補助事業実施期間終了後も、4年間は事業の取組状況と評価を報告してください。
毎年翌5月までに「成果報告書(様式4)」「次年度計画書」「プログラム概要」を提出してください。
提出いただいた成果報告書は、必要に応じて改善に必要な対応策等、建設的な助言を行います。
目標未達の場合には、原因を分析し、目標を達成するための改善策を提出するとともに、改善策を実行することとします。

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